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物件情報処理

【無料テンプレDL】不動産売買 必要書類チェックリスト(事業用・収益)Excel雛形・記入例つき|売主・買主・物件別に契約〜決済で揃える書類を漏れなく整理(不動産仲介)【2026年版】

不動産売買仲介で必要な書類を、売主・買主・物件種別(土地/区分/一棟)・法人取引・融資・決済の場面別に整理できる無料Excelチェックリスト。記入例つきで、宅建業法37条書面や犯収法の本人確認まで漏れなく準備。事業用・収益物件の法人取引にも対応。

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不動産の売買仲介では、契約から決済・引渡しまでに、売主・買主・仲介会社・金融機関がそれぞれ多くの書類を用意します。1点の不足で決済が延期になり、当事者からの信頼を失うことも珍しくありません。

この記事では、事業用・収益物件のBtoB売買仲介を前提に、必要書類を「誰が・いつ・何のために」で整理し、抜け漏れを防ぐチェックリストの作り方を解説します。個人・法人の違い、土地・区分・一棟といった物件種別による違い、決済当日までに気をつけたい期限のあるものまで、実務に沿って触れます。記事末尾では、この記事の内容をそのまま使える無料のExcelチェックリスト(記入例つき)も配布しています。

なぜ「必要書類の抜け漏れ」が決済を止めるのか

不動産取引は、当事者・物件・資金の3つがそろって初めて成立します。国土交通省の集計では、宅地建物取引業者は全国で約13万業者にのぼり(国土交通省 宅建業法の施行状況調査)、日々多数の取引が動いています。そのどれもが、契約書・登記書類・融資書類・本人確認書類といった性質の異なる書類の束の上に成り立っています。

書類の抜け漏れが起きやすいのは、次のような構造があるためです。

  • 用意する主体が分かれている(売主・買主・仲介・金融機関・司法書士)
  • 取得先が分かれている(本人・市区町村・法務局・管理会社・金融機関)
  • 有効期限があるものと、ないものが混在している
  • 物件種別(土地・区分・一棟)や当事者(個人・法人)で必要書類が変わる

決済当日に「印鑑証明書の期限が切れていた」「法人の議事録が間に合わない」といった不足が発覚すると、登記が入れられず、融資実行も止まり、決済そのものが延期になります。

決済の延期は、単なる日程のずれにとどまりません。買主の融資承認には有効期限があり、期限を過ぎると再審査が必要になることもあります。売主が次の物件の購入や借入の返済を予定していれば、その資金計画にも影響します。契約書に定めた期日を守れなければ、当事者間の信頼を損ない、場合によっては違約の問題に発展しかねません。書類の一点を軽視した結果が取引全体のリスクに広がる——これが、必要書類を丁寧に管理すべき理由です。取引の早い段階で「何を・誰が・いつまでに」を一覧化しておくことが、仲介担当者の実務品質を決めます。

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必要書類は「誰が・いつ・何のために」で整理する

膨大に見える必要書類も、次の2つの軸で分けると全体像がつかめます。

軸1は「誰が・いつ」。売主か買主か、契約時か決済時かで分類します。

主体契約時に主に必要決済・引渡し時に主に必要
売主本人確認書類、物件関係資料(測量図・設備表など)登記識別情報(権利証)、実印・印鑑証明書、固定資産評価証明書、鍵
買主本人確認書類、(融資利用時)事前審査書類住民票、実印・印鑑証明書、融資関連書類、残代金
仲介会社媒介契約書、重要事項説明書37条書面(契約成立時の書面)、取引時確認の記録

軸2は「何のために」。目的で分けると、書類の性格が理解しやすくなります。

目的代表的な書類
本人確認(犯収法)運転免許証・マイナンバーカード等の本人確認書類、実質的支配者の情報
権利移転(登記)登記識別情報・権利証、印鑑証明書、住民票、固定資産評価証明書
融資事前審査・本審査書類、金銭消費貸借契約、団信、抵当権設定書類
税金・費用固定資産評価証明書(登録免許税の算定)、精算に関する資料

この「主体×時点」と「目的」の2軸を頭に入れておくと、案件が動き出したときに何から手配すべきかを即座に判断できます。物件そのものの調査項目(現地・役所・法令)は別途チェックリスト化しておくと、書類準備との切り分けがしやすくなります。

なお、必要書類は一度にそろうものではありません。売主・買主が自分で取得するもの、仲介が用意するもの、金融機関や管理会社に依頼するものが混在し、取得までにかかる時間もそれぞれ異なります。だからこそ、書類ごとに「誰が取得するか」「どこに依頼するか」「どのくらい時間がかかるか」をあらかじめ把握し、担当を割り振っておくことが、取引後半の慌ただしさを防ぐ鍵になります。

売主が用意する書類チェックリスト

売主は、登記上の「登記義務者」として、権利を移転するための書類を用意します。事業用・収益物件では、これに物件の収益や状態を示す資料が加わります。

書類目的・ポイント入手先
本人確認書類犯収法に基づき仲介が確認・記録する本人
登記識別情報/登記済証(権利証)所有権移転登記で売主を確認する。再発行不可登記時に取得済
実印・印鑑証明書決済・登記で押印・照合する本人/市区町村
固定資産評価証明書登録免許税の課税標準額を算定する市区町村(都税事務所)
測量図・境界確認書土地の範囲・境界を明らかにする本人/土地家屋調査士
建築確認済証・検査済証建物の適法性を示す本人(建物がある場合)
物件状況報告書・付帯設備表売主の告知事項を記載し、契約不適合トラブルを防ぐ本人(仲介が様式提供)

事業用・収益物件では、隣地との境界が確定しているかどうかが、取引価格や引渡し条件に影響します。確定測量図がない場合は、決済までに測量を行うか、現況のまま引き渡すかを、早めに当事者間で決めておく必要があります。境界の確定は土地家屋調査士の業務で時間がかかるため、媒介受託の段階で状況を確認しておくと安心です。

ここで注意したいのが、登記識別情報(権利証)と印鑑証明書の扱いです。

登記識別情報は、2004年(平成16年)の不動産登記法改正で、従来の紙の「登記済証(権利証)」に代わって導入された12桁の英数字です(法務局 登記識別情報について)。改正前に交付された権利証も現在有効で、どちらも再発行はできません。紛失した場合でも、事前通知制度や司法書士による本人確認情報の提供などの代替手段があり、売却自体は可能です。ただし手続きの設計・実行は司法書士の職務領域ですので、「権利証がないと売れない」と早合点せず、専門家に相談する前提で案内するのが安全です。

印鑑証明書は、登記申請書や委任状に添付するものについて、作成後3か月以内という要件が不動産登記令で定められています(不動産登記令(e-Gov法令検索))。これは実務慣行ではなく法令上の要件ですが、あくまで登記申請に添付するものの話で、すべての印鑑証明書が一律に3か月というわけではありません。用途を限定して覚えておきましょう。

決済・引渡しの当日に何を突き合わせるかは、決済の段取りとあわせて理解しておくと抜けが減ります。

買主が用意する書類チェックリスト

買主は、新たに所有者となるための書類と、融資を使う場合の書類を用意します。

書類目的・ポイント入手先
本人確認書類犯収法に基づき仲介が確認・記録する本人
住民票所有権移転登記の名義人住所に使用する市区町村
実印・印鑑証明書登記・金銭消費貸借契約で使用する本人/市区町村
収入証明(源泉徴収票・確定申告書等)融資審査で金融機関に提出する勤務先/税務署
自己資金の確認資料頭金・諸費用の裏付けとして確認される場合がある本人

融資を使う買主の書類は、金融機関の様式に沿って進みます。一般的には、事前審査(仮審査)で物件と買主の概要を見てもらい、本審査で正式に可否が判断され、承認後に金銭消費貸借契約(金消契約)を結び、団体信用生命保険への加入、抵当権設定登記へと進みます。

ここで押さえておきたいのは、役割分担です。金消契約・団信・抵当権設定契約の当事者は金融機関・保証会社・生命保険会社であり、抵当権設定登記は多くの場合、金融機関が指定する司法書士が担当します。仲介会社は、申込書類の取りまとめ支援や決済日程の調整といった側面支援を行う立場です。「融資書類は仲介が用意する」と考えると役割を取り違えるため、金融機関が主体である点を理解しておきましょう。融資特約の設計は買付の段階から関わるため、あわせて確認しておくと安心です。

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法人・事業用取引で追加になる書類

事業用・収益物件の売買では、当事者が法人になることが多くあります。法人が売主・買主になる場合は、個人の書類に加えて、法人であることと代表権を示す書類が必要です。

書類目的・ポイント入手先
法人の登記事項証明書(登記簿謄本)法人の存在と代表権を確認する法務局
代表者の印鑑証明書会社実印を照合する法務局
取締役会議事録/株主総会議事録「重要な財産の処分」に該当する場合の意思決定を記録する法人内で作成
実質的支配者に関する情報犯収法の法人の取引時確認事項法人
事業内容が分かる資料犯収法の「事業の内容」確認法人

議事録については、慎重な扱いが必要です。会社法では、取締役会設置会社が「重要な財産の処分」を行う場合、取締役会の決議が必要とされています(会社法362条4項1号)。取締役会を設置していない会社では、取締役の過半数で業務執行を決定します(会社法348条2項)。

ただし、ある不動産の売却が「重要な財産の処分」に当たるかどうかは、財産の価額・総資産に占める割合・保有目的・処分の態様などを総合的に考慮して判断するもので(最高裁判所 平成6年1月20日判決)、金額だけで一律に決まるものではありません。したがって「法人が不動産を売るには必ず議事録が要る」と断定するのは正確ではありません。該当性の判断は会社法の解釈が絡むため、司法書士・弁護士に確認する前提で進めるのが安全です。

法人の意思決定は、犯収法の実質的支配者の確認ともあわせて、取引の早い段階で先方に打診しておくと、決済間際の慌ただしさを避けられます。

仲介会社が用意・交付する書類と法定義務

売主・買主が用意する書類とは別に、仲介会社(宅建業者)自身が作成・交付する書類があります。ここは根拠となる法律を正確に押さえることが、実務の信頼性に直結します。

書類誰が関与するかポイント
媒介契約書(宅建業法34条の2)宅建業者が作成・交付宅建士の記名は不要(業者の記名で足りる)
重要事項説明書(35条)宅建業者が作成、宅建士が説明宅建士の記名が必須。契約成立前に説明する
37条書面(契約成立時の書面)宅建業者が作成・交付宅建士の記名が必須。説明義務はない
取引時確認の記録(犯収法)宅建業者が作成・保存契約終了などから7年間保存する

よくある取り違えを整理しておきます(出典:宅地建物取引業法(e-Gov法令検索)犯罪収益移転防止法(e-Gov法令検索))。

  • 「宅建の書類はすべて宅建士が記名する」は正確ではありません。媒介契約書(34条の2)は宅建士の記名が不要です。
  • 「37条書面も宅建士が読み上げて説明する」は誤りです。37条書面に説明義務はなく、記名が必要です。説明と記名がともに必要なのは35条の重要事項説明書です。
  • 本人確認は犯収法、重要事項説明や契約書面は宅建業法と、根拠法が異なります。犯収法の取引時確認は宅地建物の売買・その代理や媒介が対象で、賃貸の媒介は対象外です。

なお、書面の電子交付についても改正が進んでいます。2022年5月の改正で、相手方の承諾を得れば、重要事項説明書(35条)や契約書面(37条書面)を電磁的方法で提供できるようになり、あわせて押印義務は廃止されました(記名は引き続き必要です)。「相手方の承諾」が要件である点を落とさないようにしましょう。

法定書面のうち、専任媒介での売主報告(販売活動報告書)は様式化しておくと運用が安定します。

物件種別で変わる書類

同じ「不動産売買」でも、土地・区分マンション・一棟収益物件で必要書類は変わります。ここでは、法定書類と実務資料の区別を意識することが大切です。

区分マンションで追加になる書類

区分マンションでは、管理に関する情報が重要になります。管理費・修繕積立金の額や、その規約の定めは、重要事項説明の説明事項です。滞納の有無も、買主が特定承継人として滞納債務を承継しうるため、実務上、明確にすることが求められます。

これらを説明するための裏付け資料として、管理規約・使用細則・総会議事録・重要事項調査報告書(管理会社発行)・長期修繕計画などを取り寄せます。ただし、これらの原本の「交付」そのものを宅建業法が義務づけているわけではなく、あくまで正確な説明を行うための情報源です。特に重要事項調査報告書は法定書類ではなく、管理会社が任意(多くは有償)で発行するものである点に注意してください。

一棟収益物件(事業用)で追加になる書類

一棟収益物件では、収益の状況を示す資料が要になります。

書類位置づけ
レントロール(現況賃料表)実務・商慣習上の資料(法定書類ではない)
各賃貸借契約書敷金・特約・期間の確認に使う
敷金・預り金の一覧決済時の精算に使う
原状回復・特約の確認資料承継条件の確認に使う

これらは投資判断に欠かせませんが、宅建業法が交付を義務づけた「法定書類」ではなく、重要事項説明の貸借条件などを正確に伝えるための裏付け資料・商慣習上の資料です。「レントロールは法定書類」と書くと不正確になるため、法定書類と実務資料は切り分けて理解しておきましょう。収益根拠の整理には、レントロールの作り方もあわせて確認しておくと役立ちます。

よくある書類トラブル5パターンと防ぎ方

書類の不足は、ある程度パターンが決まっています。代表的な5つを、起きやすい理由と防ぎ方で整理します。

トラブル起きやすい理由防ぎ方
印鑑証明書・住民票の期限切れ契約時に取得し、決済までに期間が空く登記に使うものは決済日から逆算し、3か月以内に収まる時期に取得する
権利証(登記識別情報)の紛失に直前で気づく普段使わない書類で保管場所が分からなくなる媒介受託の時点で所在を確認。見当たらなければ早めに司法書士へ相談する
法人の意思決定が決済に間に合わない議事録の要否・段取りの確認が後回しになる早い段階で先方の意思決定プロセスを確認し、必要なら専門家へ
管理費・修繕積立金の滞納が後から判明重要事項調査報告書の取り寄せが遅れる契約前に管理会社へ調査を依頼し、滞納・値上げ予定を確認する
本人確認(犯収法)の記録の不備確認・記録の運用が属人的になっている取引時確認の手順を定型化し、記録を7年間保存する体制にする

とくに期限切れは、決済を止める原因として起きやすいものです。印鑑証明書や住民票は「取れば安心」と考えがちですが、登記申請に使うものには作成後3か月以内という制約があります。契約から決済まで1か月以上空く取引では、契約時に取得した書類が決済時には期限切れ、という事態が起こり得ます。

権利証(登記識別情報)の紛失も、決済直前に発覚すると影響が大きいトラブルです。前述のとおり代替手段はありますが、事前通知制度や本人確認情報の作成には日数と費用がかかります。媒介受託の段階で所在を確認しておけば、余裕を持って司法書士と段取りを組めます。

法人取引では、意思決定のプロセスが取引ごとに異なります。「重要な財産の処分」に当たる可能性がある場合は、社内の承認手続きに時間を要することがあるため、決済日から逆算して先方に確認しておくことが、慌ただしさを避けるコツです。

区分マンションでは、管理費・修繕積立金の滞納や、修繕積立金の値上げ予定が後から判明すると、買主との信頼関係に響きます。契約前に管理会社へ調査を依頼し、重要事項説明で正確に伝えられる状態にしておきましょう。

本人確認(取引時確認)は、宅地建物の売買・その代理や媒介を行う宅建業者に義務づけられた手続きで、確認記録・取引記録は契約終了などから7年間保存します。担当者ごとにやり方がばらつくと、確認漏れや記録の不備が起こりやすくなります。誰が担当しても同じ手順で確認・記録できるよう社内で定型化しておくことが、コンプライアンス面でも安心につながります。

抜け漏れを防ぐ運用設計

必要書類を漏れなくそろえるコツは、「集める順番」と「一元管理」です。

  1. 媒介受託の時点で、物件種別と当事者(個人・法人)を確定し、必要書類の全体像を洗い出す
  2. 有効期限のあるもの(登記用の印鑑証明書など)は、決済日から逆算して取得時期を決める
  3. 取得状況を「未/依頼中/受領」で可視化し、決済の1〜2週間前に不足を総点検する

時系列で見ると、書類の準備は次のように進みます。決済日から逆算して手配時期を決めておくと、期限切れや取り寄せ遅れを防げます。

時期主な準備
媒介受託時物件種別・当事者(個人/法人)を確定し必要書類の全体像を洗い出す。権利証や法人の意思決定の所在を確認する
契約の2〜3週間前重要事項説明の裏付け資料(管理規約・重要事項調査報告書・レントロール等)を取り寄せる
契約時本人確認を行い、媒介契約書・重要事項説明書・37条書面を整える
決済の1〜2週間前登記に使う印鑑証明書・住民票・固定資産評価証明書を期限内で取得する。融資書類の進捗を確認する
決済当日権利証(登記識別情報)・実印・鍵・残代金・登記書類を突き合わせる

特に、相続がからむ売主・借地権付き・農地といった特殊ケースは、書類の準備に時間がかかります。相続では、2024年4月から相続登記の申請が義務化され、取得を知った日から3年以内の申請が求められています(法務省 相続登記の申請義務化)。借地権付き建物の譲渡には原則として地主の承諾が必要で、農地は農地法の許可・届出が関わります(農地法(e-Gov法令検索))。これらは早めに専門家と連携して着手するのが安全です。

こうした書類の管理と並行して、物件情報そのものの整理・提案を効率化できると、担当者は判断と交渉に時間を使えます。スマッチュは、業者から届く物件PDFをアップロードするだけで、AIが物件概要書を作成し、条件の合う顧客との全件マッチング・提案メールの下書きまで自動化します。書類収集そのものを代行するツールではありませんが、書類準備と並行して提案の初動を速められます。

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まとめ

不動産売買の必要書類は、「誰が・いつ・何のために」で整理すれば、案件が動き出した瞬間に手配を始められます。

  • 主体(売主・買主・仲介・金融機関)と時点(契約時・決済時)で分ける
  • 目的(本人確認・権利移転・融資・税金)で書類の性格を理解する
  • 根拠法を分けて覚える(本人確認=犯収法、重説・契約書面=宅建業法)
  • 法定書類と実務資料を切り分ける(レントロール・管理規約などは裏付け資料)
  • 有効期限(登記用の印鑑証明書は3か月以内)と特殊ケース(相続・借地・農地)に注意する
  • 登記・本人確認情報は司法書士、税額は税理士、会社法判断は弁護士と連携する
  • 決済日から逆算して手配時期を決め、決済の1〜2週間前に不足を総点検する

必要書類の管理は地味な作業ですが、取引の信頼を支える土台です。この記事の内容をそのまま使える無料のExcelチェックリスト(記入例・書類ガイドつき)を配布しています。案件ごとに要否をチェックし、決済当日の「書類が足りない」をなくしましょう。

参考・出典

著者:中西 潤平(Spira Solutions 代表)

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