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重要事項説明書チェックリスト エクセル無料テンプレート 宅建業法35条の記載事項を作成側で抜け漏れ防止 アイキャッチ
物件情報処理

重要事項説明書チェックリスト エクセル無料テンプレート|宅建業法35条の記載事項を作成側で抜け漏れ防止【売買仲介向け】

宅建業法35条の重要事項説明書を作成する仲介会社向けの抜け漏れ防止チェックリスト(Excel無料・登録不要)。売買の法定記載事項1〜14号と省令追加事項(水害ハザードマップ等)を全行に展開し、確認資料・担当・宅建士最終確認の列をつけた実務用です。記入例と根拠条文の対応表つき。

重要事項説明書重説宅建業法チェックリスト不動産仲介

この記事の要点

重要事項説明書(35条書面)は、宅建業法35条により、契約が成立するまでの間に宅建士が買主へ説明することを義務づけられた書面です。書くべき事項は法律と省令で細かく列挙されており、1項目でも漏れれば宅建業法違反になり得ます。

ところが「重要事項説明書 チェックリスト」で検索して出てくるのは、そのほとんどが買主向けの「受け取ったらここを確認しましょう」という記事です。作成する仲介会社の側が、説明の前に抜け漏れを点検するための道具はほとんど配布されていません。

本記事は、その作成側のためのチェックリストです。売買・交換で説明が必要な法定記載事項(35条1項1〜14号と省令の追加事項)を、条文の根拠つきで一覧化し、無料のExcelテンプレート(使い方ガイド・チェックリスト記入用・記入例・根拠条文対応表の4シート構成)として配布します。

先にテンプレートだけ受け取りたい方へ。重要事項説明書チェックリストのExcel(記入例つき)を、下のフォームから無料でダウンロードできます。

無料テンプレート

重要事項説明書チェックリスト(宅建業法35条対応・売買用・Excel)

重要事項説明書を作成する仲介会社側の抜け漏れ防止チェックリスト。宅建業法35条1項1〜14号と省令の追加事項(水害ハザードマップ等)を全行に展開し、確認資料・確認日・担当・宅建士最終確認の列で「作成→確認」の受け渡しを記録できます。記入例・根拠条文の要点つき4シート構成。

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重要事項説明とは|宅建業法35条で決まっている「誰が・いつ・何を」

まず土台の整理です。宅建業法35条1項は、宅建業者に対して次のことを義務づけています。

決まっていること条文の内容
誰が宅地建物取引士が説明する(説明時に宅建士証を提示する=4項)
誰に物件を取得しようとする者(売買なら買主側。媒介ではその各当事者のうち取得側)
いつ売買・交換・貸借の契約が成立するまでの間
何を35条1項1〜14号に掲げる事項を記載した書面を交付して説明する(図面が必要な事項は図面も)
書面の扱い宅建士が書面に記名する(5項)。相手方の承諾があれば電磁的方法での提供も可(8項)

ここで実務上のポイントを1つ。宅建士の義務は「説明・記名・提示」であって、書類を作る作業そのものは宅建士でなくても構いません。多くの会社では、営業担当や事務担当が調査資料をもとに下書きし、宅建士が最終確認して記名するという分担で回っています。つまり重要事項説明書の品質は、「作成する人」と「確認する人」の間の受け渡しで決まります。チェックリストが効くのは、まさにこの受け渡しの場面です。

本題に入る前に、自社の現状を3つの問いで確認してみてください。

  1. 重要事項説明書の記載事項を、条文ベースの一覧で確認できる道具が社内にありますか?
  2. 水害ハザードマップの説明(省令の追加事項)が、様式の更新に反映されていますか?
  3. 「誰が下書きし、誰がいつ確認するか」が、担当者任せでなく決まっていますか?

1つでも答えに詰まったなら、この記事とテンプレートで整えられます。3つとも即答できる会社は、後述の根拠条文対応表での点検だけでも価値があるはずです。

売買の法定記載事項 全項目一覧【35条1項1〜14号】

記事の心臓部です。売買・交換の契約で説明が必要な事項を、35条1項の号順に一覧化します。チェックリストの行構成もこの並びに揃えてあります。

#記載事項根拠確認する資料の例
1登記された権利の種類・内容、登記名義人(表題部所有者)35条1項1号登記事項証明書(発行日の新しいもの)
2都市計画法・建築基準法その他法令に基づく制限35条1項2号役所調査の結果(用途地域・建ぺい率・容積率・各種区域指定)
3私道に関する負担35条1項3号公図・現地調査・役所調査(建物貸借以外は必須項目)
4飲用水・電気・ガスの供給、排水施設の整備状況35条1項4号各事業者への照会結果・前面道路の埋設管調査
5未完成物件の完了時の形状・構造35条1項5号設計図書・建築確認関係書類(該当時のみ)
6区分所有建物の敷地に関する権利・共用部分の規約・管理費等35条1項6号管理規約・管理会社への照会(管理費・修繕積立金・滞納額)
6の2既存建物の建物状況調査の実施有無と結果概要、建築・維持保全書類の保存状況35条1項6号の2建物状況調査の報告書・設計図書・点検記録
7代金以外に授受される金銭の額と目的35条1項7号契約条件の整理表(手付金・固定資産税等の精算金など)
8契約の解除に関する事項35条1項8号契約書案(手付解除・融資特約・引渡し前の滅失毀損の扱い)
9損害賠償額の予定・違約金35条1項9号契約書案
10手付金等の保全措置の概要35条1項10号保全機関との契約内容(自ら売主の場合)
11支払金・預り金の保全措置35条1項11号保全措置を講ずるかどうかの社内確認
12ローンあっせんの内容と、不成立のときの措置35条1項12号金融機関の事前審査状況・融資特約の内容
13契約不適合責任の履行に関する措置(保証保険等)の有無と概要35条1項13号保険・保証の契約内容
14省令・内閣府令で定める追加事項(次章)35条1項14号ハザードマップ・各種区域指定の調査結果ほか

このうち6号の2(既存建物)は比較的新しい項目で、中古の建物を扱うすべての売買で確認が必要です。内容は2つに分かれます。

  • 建物状況調査(いわゆるインスペクション)を実施しているかどうか。実施している場合は、その結果の概要。説明の対象になるのは実施後1年以内(鉄筋コンクリート造等の共同住宅等は2年以内)の調査です(施行規則16条の2の2)
  • 設計図書・点検記録など、建築と維持保全の状況に関する書類の保存状況

「調査をしていない」「書類が保存されていない」なら、その旨を説明すれば足ります。漏れやすいのは、調査や書類が「ない」ケースではなく、確認した形跡そのものを残していないケースです。チェックリストに確認日と確認者を書く列を設けているのは、このためです。

省令で定める追加事項|水害ハザードマップはここに入る

35条1項14号の「命令で定める事項」の中身は、施行規則16条の4の3にあります。ここは契約の種類によって適用される号が変わる、重要事項説明のいちばん間違えやすい場所です。柱書の区分を表にします。

契約の種類適用される号説明する事項
宅地の売買・交換1号〜3号の2造成宅地防災区域/土砂災害警戒区域/津波災害警戒区域/水害ハザードマップ上の所在地
建物の売買・交換1号〜6号上記4つに加えて、石綿使用調査の記録/耐震診断(昭和56年5月31日以前着工の建物)/住宅性能評価(新築住宅)
宅地の貸借1号〜3号の2+8号〜13号災害系4項目に加えて契約期間・敷金精算など貸借固有の事項
建物の貸借1号〜5号+7号〜12号災害系+石綿・耐震に加えて設備の整備状況・契約期間・敷金精算など

売買仲介の実務で特に注意したいのは次の3つです。

  • 水害ハザードマップ(3号の2)。市町村が提供する水害ハザードマップに物件の位置が表示されているときは、図面上の所在地を示して説明します。2020年(令和2年)8月28日施行の規則改正で追加された、追加事項の中では新しい項目です。古い様式やチェック表を使い回している会社で漏れが起きやすい筆頭がここです

  • 石綿・耐震(4号・5号)は「記録・診断があるときはその内容」を説明する項目です。調査や診断を新たに実施する義務まではありませんが、有無を確認したこと自体は記録に残す必要があります

  • 耐震診断の対象は、昭和56年6月1日以降に新築工事に着手した建物を除く、つまり旧耐震基準の建物です。築年の確認がこの項目の入口になります

  • 出典:国土交通省「不動産取引時において、水害ハザードマップにおける対象物件の所在地の説明を義務化」

チェックリストの使い方|作成→社内確認→説明当日の3段階

本記事で配布するテンプレートは、次の4シート構成です。

シート内容
① 使い方ガイド3段階の運用フロー・法的根拠の要約・よくある落とし穴
② チェックリスト(記入用)売買の法定記載事項を全行に展開。確認資料・確認日・担当・宅建士最終確認の列つき
③ 記入例収益物件(区分マンション)の売買を1件通しで記入したサンプル
④ 根拠条文対応表チェック行と35条各号・規則16条の4の3の対応。様式の自己点検に使える

使い方は3段階を想定しています。

  1. 作成段階:下書きの担当者が、調査資料を集めながらチェックリストの各行に「確認資料・確認日」を埋めていく。資料が揃っていない行が、そのまま調査の残タスク一覧になる
  2. 社内確認段階:宅建士が記名の前にチェックリストを見て、全行が埋まっているか、根拠資料が最新か(登記事項証明書の発行日など)を確認する
  3. 説明当日:宅建士証の提示(35条4項)と説明の実施をチェックして完結。書面と一緒に綴じておけば、後日「確認したか」を問われたときの社内記録になる

ダウンロードは無料です。メールアドレスを入力すると、その場でExcelファイルを受け取れます。

無料テンプレート

重要事項説明書チェックリスト(宅建業法35条対応・売買用・Excel)

重要事項説明書を作成する仲介会社側の抜け漏れ防止チェックリスト。宅建業法35条1項1〜14号と省令の追加事項(水害ハザードマップ等)を全行に展開し、確認資料・確認日・担当・宅建士最終確認の列で「作成→確認」の受け渡しを記録できます。記入例・根拠条文の要点つき4シート構成。

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なお、チェックリストの前提になる物件調査そのもの(役所調査・現地調査で何を見るか)は、以下の記事で別のテンプレートを配布しています。重要事項説明書の材料集めは、実質的にこの物件調査で決まります。

記入例|収益物件(区分マンション)売買のケース

テンプレートの記入例シートから、書き方の要点を抜粋します。オーナーチェンジの区分マンション(旧耐震ではない築20年・賃借人入居中)を仲介するケースです。

チェック行記入例
1号 登記された権利登記事項証明書(2026/8/25発行)で所有権・抵当権を確認。抵当権は決済時抹消予定と契約書案に記載
2号 法令上の制限役所調査(2026/8/26)。商業地域・建ぺい率80%・容積率400%。特記すべき区域指定なし
3号 私道負担なし(公道接面)。公図と現地で確認
4号 ライフライン供給中(入居中につき現況確認)。排水は公共下水
6号 区分所有管理規約・長期修繕計画を管理会社から取得。管理費12,800円・修繕積立金9,600円・滞納なし
6号の2 既存建物建物状況調査:実施なし。設計図書:管理会社保管あり・点検記録あり
7号 代金以外の金銭手付金300万円・固定資産税等精算金(起算日1/1・日割り)
8号 契約の解除手付解除は契約書第○条・融資特約あり(2026/9/30期限)
14号 水害ハザードマップ○○市ハザードマップ(2025年版)に位置表示あり。図面を添付し所在地を明示
14号 石綿・耐震石綿:調査記録なし。耐震:1981年6月以降着工のため対象外(築年で確認)

記入のコツを3つ添えます。

  • 確認日と資料の発行日を書き分けます。登記事項証明書のように状態が動く資料は、説明日から遠い日付のものを使い回すと、その間の変動(差押え・追加の抵当権設定など)を拾えません
  • 「なし」と「未確認」を区別します。チェックリストで空欄が残っていたら、それは「なし」ではなく「まだ調べていない」です。調べた結果なしだった行には、なしと書いて確認日を入れます
  • 賃借人が入居中の収益物件では、現地に立ち入れない前提で何をどこまで確認したか(管理会社照会・外観確認など)を記録しておくと、説明の裏づけになります

物件種別ごとの重点確認|土地・戸建て・一棟・区分

法定記載事項の一覧は全物件共通ですが、実際にどの行で時間がかかるか・どの行が事故になりやすいかは、物件種別でかなり違います。チェックリストを回すときの重点配分を、種別ごとに整理します。

物件種別重点になるチェック行実務上の注意
土地2号(法令制限)・3号(私道)・14号(造成宅地防災区域・災害系)接道と再建築の可否が価値を左右する。セットバックの要否や区域指定は役所調査の精度がそのまま説明の精度になる
戸建て(既存)3号・4号(ライフライン)・6号の2(建物状況調査)・14号(石綿・耐震)私道の掘削承諾・浄化槽や井戸の有無・旧耐震かどうかの築年確認。個別性が高く、確認資料の種類がいちばん多い
一棟収益(アパート等)4号・6号の2・7号(精算金)・8号(契約の解除)賃借人が入居中で現地確認に制約がある。どの範囲を・どの手段で確認したかの記録が説明の裏づけになる
区分マンション6号(管理関係)・14号(水害ハザードマップ)管理会社への照会が律速になる。管理費・修繕積立金・滞納額の回答書は取得日も記録する

このほか、収益物件では法定の説明事項に加えて、賃貸借契約の内容や敷金の承継といった取引条件の説明・引き継ぎが実務上重要になります。これは重要事項説明そのものというより契約条件の整理の話なので、チェックリストでは参考事項の行として分けています。法定事項と実務上の確認事項を混ぜないことも、様式を整理するうえでのポイントです。

説明日から逆算する段取り|チェックリストをいつ回すか

チェックリストは「説明の直前に一度だけ」使う道具ではありません。売買仲介の実務では、説明日から逆算して次の3回のタイミングで回すと、直前のバタつきと説明日の延期を防げます。

  1. 媒介取得・案件化の直後:チェックリストを開き、確認資料の列を見ながら「集める資料の一覧」として使う。登記事項証明書の取得、役所調査の予約、管理会社への照会状の発送など、時間のかかる調査をこの時点で走らせる
  2. 契約条件の合意ができた頃:埋まっていない行を洗い出し、残りの調査を1週間以内に完了させる。案文の下書きはこの段階から始めて、宅建士の確認時間を確保する
  3. 説明日の前日〜当日:宅建士が最終確認として全行を見る。登記情報の再取得(直前の権利変動の確認)と、IT重説なら書類の事前送付・接続テストもここでチェックする

とくに管理会社への照会と役所調査は、自社の努力だけでは短縮できない待ち時間が発生します。チェックリストを案件化直後に一度開くだけで、この待ち時間を並行処理に変えられます。逆に、説明日の直前に初めてチェックリストを開く運用だと、空欄が見つかった時点で説明日そのものを動かすしかなくなります。

つまずきやすい落とし穴5つ

作成側のミスとしてよく指摘されるパターンを、対策とセットで挙げます。

つまずき何が起きるか対策
① 水害ハザードマップの説明漏れ2020年8月追加の項目が古い様式に反映されていない様式とチェックリストを規則改正にあわせて更新し、市町村の最新版マップで確認する
② 既存建物の6号の2を飛ばす建物状況調査「なし」の場合に、確認した記録ごと残らない「実施の有無」と「書類の保存状況」を必ず埋める行にする
③ 私道負担の調査不足公図だけで判断し、負担の内容(通行・掘削の承諾料など)を落とす公図・現地・役所の3点で確認し、負担があれば内容まで書く
④ 管理費・修繕積立金の滞納額の確認漏れ区分所有(6号)で前所有者の滞納を買主が引き継ぐリスクを説明できない管理会社への照会を必須にし、回答書を保管する
⑤ 登記情報が説明日時点で古い契約直前の権利変動を拾えない説明日直前に登記事項証明書を再取得するルールにする

いずれの落とし穴も、個人の注意力ではなく、チェックリストの行として仕組みにしておくことで防ぐ性質のものです。

説明義務に違反した場合の扱いにも触れておきます。35条1項〜3項の違反は、業務改善の指示や業務停止といった監督処分の対象です(宅建業法65条)。また、説明時に宅建士証を提示しなかった宅建士は10万円以下の過料の対象になります(86条)。加えて、説明の誤り・不足が買主の損害につながれば、民事上の責任を問われる可能性もあります。行政処分・過料・民事責任の3方向からリスクがある書面だと押さえておけば、チェックの手間は安い保険です。

IT重説・電子交付はどこまで認められるか

オンライン化の現在地も、条文ベースで整理しておきます。ポイントは「説明のオンライン化」と「書面の電子化」が別の話だということです。

項目いつから内容
IT重説(説明のオンライン化)売買・交換は2021年(令和3年)3月30日に本格運用開始テレビ会議等での重要事項説明。宅建士証を画面上で提示し、相手が視認できたことを確認する・書類を事前に送付しておくなどの要件がある
電子書面(書面の電子化)2022年(令和4年)5月18日施行の法改正から相手方の承諾を得れば、書面の交付に代えて電磁的方法(PDF等)での提供ができる。宅建士の記名に代わる措置(電子署名等)を講じる(宅建業法35条8項)

つまり「Zoomで説明し、重要事項説明書はPDFで送る」という完全オンラインの重説は、相手方の承諾と所定の要件を満たせば実施できます。一方で、電子化されたのは手段だけで、説明すべき事項も、宅建士が説明・記名する義務も変わっていません。チェックリストの役割は対面でもオンラインでも同じで、むしろ画面越しでは「言い忘れた項目をその場の空気で拾う」ことが難しくなるぶん、説明前の点検の価値は上がります。IT重説で実施する場合は、書類の事前送付と接続テストの2行をチェックリストの手続き欄に足して運用してください。

なお、契約書(37条書面)も同様に電磁的方法での提供が認められており、契約実務全体の電子化の流れは以下の記事で扱っています。

重説だけで完結しない|物件調査→重説→37条書面の流れ

重要事項説明書は、単体で作る書類ではありません。売買仲介の書類の流れの中に置くと、次の位置になります。

工程作る・使う書類対応するテンプレート記事
① 物件調査物件調査チェックリスト(現地・役所・法令・権利)物件調査チェックリスト
② 重要事項説明重要事項説明書+本記事のチェックリスト本記事
③ 契約売買契約書(37条書面)・必要書類の受け渡し売買 必要書類チェックリスト
④ 決済・引渡し決済当日の進行チェックリスト決済・引渡しチェックリスト
⑤ 記録取引台帳(宅建業法49条の法定帳簿)取引台帳テンプレート

①の調査が甘ければ、②でどれだけ丁寧にチェックしても書く材料がありません。逆に①がしっかりしていれば、②は「転記と確認」の作業になります。各工程のテンプレートはそれぞれ以下で無料配布しています。

また、契約書・重要事項説明書のドラフト作成やリスクチェックにAIを使う方法は、以下の記事で詳しく扱っています。AIに下書きや読み合わせを手伝わせる場合でも、法定記載事項の最終確認は本記事のチェックリストのような条文ベースの道具で行うのが安全です。

スマッチュ運営観測:重説の品質は、調査より手前の「情報整理」で決まりつつある

ここからは、不動産仲介向けAIアシスタント「スマッチュ」を運営する立場からの観測です。

重要事項説明書の作成は、突き詰めれば「集めた情報を、決められた枠に、漏れなく転記する」仕事です。ところが実際の現場では、その手前の情報整理に時間を奪われています。業者ネットワークが育った営業担当者には月300件を超える物件情報がメール・LINEで届きますが、1人が実際に検討・処理できるのは月30〜50件ほど。物件資料を読み、条件を整理し、顧客に合うかを判断する工程に追われて、成約に近い案件の調査・書類作成が後ろ倒しになる構図です。1件あたり仲介手数料50万円・成約率5%で計算すると、処理しきれない情報は月625万円・年7,500万円の機会損失に相当します。

レインズの2024年の新規登録は売り物件だけで1,449,458件と前年比4.3%増でした。流通する物件情報は増え続けており、「届いた情報を処理しきれない」問題は今後も大きくなる一方です。

業界側の動きも速く、不動産業界の生成AIの業務利用率はすでに41.4%(営業職では50.0%)に達しています。重要事項説明のような法定業務は条文ベースのチェックリストで型を固め、その手前の物件情報の整理・突き合わせはAIに任せるという分担が現実的になってきました。

スマッチュは、この手前の工程を自動化するツールです。届いた物件資料(PDF・メール文面)をアップロードすると、AIが物件概要書を自動作成し、登録済みの顧客リストと条件を照合して、提案メールの下書きまで用意します。始め方は、無料アカウントを作り、手元の物件資料を1件アップロードするだけです。

情報整理をAIに預けて浮いた時間を、調査と重説という「間違えられない仕事」の確認に回す。この分担ができると、チェックリストは形式ではなく、本当に機能する安全装置になります。物件概要書の自動作成については、以下の記事が参考になります。

まとめ:買主向け記事では、作成側のミスは防げない

重要事項説明書チェックリストの要点をまとめます。

  • 重要事項説明は宅建業法35条の義務。宅建士が、契約成立までに、書面を交付して説明する(記名5項・宅建士証提示4項)
  • 売買・交換の説明事項は35条1項1〜14号+規則16条の4の3(宅地は1号〜3号の2、建物は1号〜6号)
  • 水害ハザードマップ(2020年8月追加)と既存建物の6号の2は、古い様式のままだと漏れやすい代表格
  • 違反は監督処分の対象(65条)。宅建士証の不提示は10万円以下の過料(86条)
  • 作成側の抜け漏れは、注意力ではなくチェックリストの行として仕組みで防ぐ

まずは無料テンプレートをダウンロードして、進行中の案件1件をチェックリストに通してみてください。空欄になった行が、そのまま今やるべき調査のリストになります。

無料テンプレート

重要事項説明書チェックリスト(宅建業法35条対応・売買用・Excel)

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重説より手前の、物件資料の整理・概要書作成・顧客との突き合わせを自動化したくなったら、スマッチュをお試しください。

著者:中西 潤平(Spira Solutions 代表)

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重要事項説明書チェックリスト(宅建業法35条対応・売買用・Excel)

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