
相続不動産の「売却仲介」完全ガイド【2026年版】|士業連携・手続き順序・よくあるトラブル5パターンを実務で解説
相続不動産の売却仲介を受ける際の手続き順序・司法書士・税理士・弁護士との連携方法・よくあるトラブル対処法を実務で解説。相続登記義務化(2024年〜)対応・相続人間トラブルの防ぎ方・査定のタイミングまで仲介担当者向けに完全網羅【2026年版】。
相続不動産相続売却不動産仲介士業連携相続登記
「相続した実家を売りたいのですが、どこから手をつければいいか…」
こういう相談を受けた時、通常の売却と同じ感覚で対応しようとすると、後でさまざまな問題が発生します。
相続不動産の売却仲介は、通常の売却より確認事項が多く、手続きが複雑で、関係者(相続人・士業)も多いという特徴があります。
2024年4月からは相続登記が義務化され、未登記のまま放置されていた不動産も対応が必要になりました。相続案件を扱う仲介業者には、これまで以上に正確な知識と士業との連携力が求められています。
この記事では、相続不動産の売却仲介を受けた時の手続き順序・士業との連携タイミング・よくあるトラブルと対処法を実務視点で解説します。
相続不動産の売却が「通常の売却」と違う5つのポイント
まず、通常の売却と何が違うのかを整理しましょう。この違いを最初に把握しておくことで、受任前の確認漏れを防げます。
| 比較軸 | 通常の売却 | 相続不動産の売却 |
|---|---|---|
| 売主の人数 | 基本的に1人(または夫婦) | 相続人全員(複数が多い) |
| 登記の状態 | 通常は完了している | 未完了のケースが多い |
| 税務上の論点 | 譲渡所得税(比較的シンプル) | 相続税+譲渡所得税(複雑) |
| 意思決定 | 1人の判断でOK | 相続人全員の合意が必要 |
| 感情的な複雑さ | 低い | 高い(思い入れ・相続人間の関係) |
5つの相違点の詳細:
① 売主が複数になる:相続人が複数いる場合、全員の同意なしに売却できません。相続人の1人が「売りたくない」と言えば、手続きがストップします。
② 相続登記が未完了なことが多い:2024年4月の義務化以前は、登記をせずに放置されていた不動産が多数存在します。売却前に相続登記が必要で、これだけで1〜3ヶ月かかります。
③ 税務が複雑:相続税の申告・納税期限(相続開始から10ヶ月)と売却タイミングを調整する必要があります。また譲渡所得税の計算でも相続特有の控除(取得費加算の特例・空き家特例等)が絡みます。
④ 全員の意思確認が必要:遺産分割協議書に全相続人の署名・押印が必要です。1人でも連絡が取れない・認知症等で意思能力がないとなると、法的手続きが必要になります。
⑤ 感情的なデリケートさ:親・祖父母の思い出の家を手放すことへの抵抗感、相続人間の関係・過去の感情的なわだかまりが売却の障壁になることがあります。
仲介依頼を受けてからの手続き順序|7ステップで全体像を把握する
相続不動産の売却は、以下の順番で進めるのが基本です。どのステップにいるかを常に把握することが、スムーズな仲介の鍵です。
| ステップ | 内容 | 担当 | 目安期間 |
|---|---|---|---|
| ① 相続人の確定 | 戸籍謄本で法定相続人を全員特定 | 司法書士 | 2〜4週間 |
| ② 相続財産の調査 | 不動産・預貯金・負債の全容把握 | 相続人・税理士 | 2〜4週間 |
| ③ 遺産分割協議 | 誰が何を相続するかを全員で合意 | 相続人全員 | 1週間〜数ヶ月 |
| ④ 相続登記 | 売却対象不動産の名義変更 | 司法書士 | 2〜6週間 |
| ⑤ 測量・境界確認 | 隣地との境界を確定(必要な場合) | 土地家屋調査士 | 1〜3ヶ月 |
| ⑥ 査定・媒介契約 | 市場価格を査定して売り出し価格を決定 | 不動産仲介(自社) | 2〜4週間 |
| ⑦ 売却活動・成約 | 買い手探し・交渉・契約・引渡し | 不動産仲介(自社) | 1〜6ヶ月 |
総所要期間の目安:スムーズに進んで最低3〜6ヶ月、問題が起きると1〜2年以上かかることもあります。最初の相談時に「思ったより時間がかかる」ことを正直に伝えることが、後のトラブルを防ぎます。
仲介業者が入るベストタイミング
相続が発生した後、できるだけ早い段階(ステップ①②の段階)で相談を受けると、その後の流れをコーディネートしやすくなります。「相続登記が終わってから相談しよう」と思っている売主も多いですが、不動産仲介の視点から早めにアドバイスができると士業への橋渡しも含めて信頼関係を構築できます。
士業3職種との役割分担と連携タイミング
相続不動産の売却では、不動産仲介業者だけでは対応できない領域があります。司法書士・税理士・弁護士の3職種との適切な連携が、案件をスムーズに進める鍵です。
司法書士|相続登記・書類作成のパートナー
出番:ステップ①〜④(相続人確定・相続登記)
| 依頼内容 | 具体的な業務 |
|---|---|
| 相続人の特定 | 被相続人の出生〜死亡までの戸籍謄本収集・相続人の確定 |
| 相続登記 | 法務局への登記申請・不動産の名義変更 |
| 遺産分割協議書の作成 | 法的に有効な協議書の作成(弁護士との境界線に注意) |
| 遺言書の検認 | 公正証書遺言以外の遺言書は家庭裁判所での検認が必要 |
連携タイミング:相談を受けた最初の段階で「まず司法書士に相続登記を依頼しましょう」と案内するのが基本です。自社で信頼できる司法書士を数名持っておくと、案件がスムーズに進みます。
税理士|相続税・譲渡税の専門家
出番:ステップ②〜⑦(財産調査〜売却後の確定申告)
| 依頼内容 | 具体的な業務 |
|---|---|
| 相続税の申告・納税 | 相続開始から10ヶ月以内の申告・納税が義務 |
| 不動産の評価 | 相続税計算のための路線価・固定資産税評価額の活用 |
| 譲渡所得税の試算 | 売却時の税負担を事前に把握 |
| 節税対策の提案 | 取得費加算の特例・空き家特例の適用可否の判断 |
不動産仲介業者が知っておくべき税務ポイント:
国税庁のタックスアンサーによると、相続した不動産を売却した場合、取得費は被相続人がいつ・いくらで取得したかで計算されます。バブル期以前に取得した物件だと取得費が非常に低く、譲渡所得が大きくなることがあります。税理士への早めの相談を勧めることで、売主(相続人)への信頼度が上がります。
「取得費加算の特例」:相続税を支払った場合、その一部を不動産売却時の取得費に加算できます。適用条件は相続開始から3年10ヶ月以内の売却です。この特例を使えるかどうかで税負担が大きく変わるため、売却タイミングの判断に影響します。
弁護士|相続人間トラブルの専門家
出番:相続人間で意見が割れた場合(随時)
| 依頼内容 | 具体的な業務 |
|---|---|
| 遺産分割調停の申立て | 協議が成立しない場合の家庭裁判所への申立て |
| 遺留分の問題 | 遺言書がある場合の遺留分侵害請求への対応 |
| 行方不明の相続人への対応 | 不在者財産管理人の選任申請 |
| 認知症の相続人への対応 | 成年後見人の選任申請 |
仲介業者の立場の注意点:弁護士が必要な状況(相続人間の紛争)に仲介業者が深入りすることは避けましょう。「それは弁護士にご相談ください」とはっきり伝えることが、仲介業者自身を守ることにもなります。
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2024年〜相続登記義務化が仲介に与える影響
法務省の発表によると、2024年4月1日から相続登記が義務化されました。これは不動産仲介にも直接影響する重要な制度変更です。
義務化の主なポイント
| 項目 | 内容 |
|---|---|
| 義務化の開始日 | 2024年4月1日 |
| 登記の期限 | 相続を知った日から3年以内 |
| 過去の未登記も対象 | 2024年4月以前の相続も対象(経過措置あり) |
| 罰則 | 10万円以下の過料 |
| 特例制度 | 相続人申告登記(簡易な手続き)も新設 |
仲介業者への実務的な影響
① 未登記物件の取り扱い:媒介契約は締結できますが、売却(所有権移転)には登記完了が必要です。「登記が終わってから売却活動を始める」のが基本フローです。登記完了前に売却活動を始めると、買主を待たせるリスクがあります。
② 相談の早期化:義務化により「そろそろ登記しないといけない」という相続人が増えています。相続登記をきっかけに不動産売却の相談に発展するケースが増えており、仲介業者にとって新たな接点が生まれています。
③ 売主への説明義務:相続登記義務化について売主(相続人)に説明し、期限内に対応するよう案内することが、仲介業者の役割として重要になっています。
よくあるトラブル5パターンと対処法
相続案件でよく起きるトラブルを5パターンにまとめました。事前に把握しておくことで、問題が起きた時に冷静に対処できます。
トラブル①:相続人間の意見不一致(最多)
状況:「売りたい」相続人と「売りたくない・思い出があるから」という相続人が対立する。
| 対処法 | 具体的なアクション |
|---|---|
| 仲介業者の立ち位置を明確化 | 「売却の支援はしますが、相続人間の合意形成には関与できません」と最初に伝える |
| 弁護士への早期紹介 | 意見が割れている段階で、遺産分割調停の選択肢を説明して弁護士を紹介する |
| 時間的余裕を持つ | 「すぐ決めなくていい」という姿勢で、感情が落ち着くのを待つ |
仲介業者が避けるべき行動:特定の相続人の味方をすること。「〇〇さんの言う通り売った方がいいですよ」という発言は、中立性を失い後のトラブルの原因になります。
トラブル②:共有名義の処理
状況:遺産分割協議で「全員で共有」になった場合、売却時に全員の同意が再度必要になる。
対処法:できれば遺産分割協議の段階で「不動産は1人が取得・他の相続人には現金で代償する」形(代償分割)を提案する。共有名義は将来の売却をさらに複雑にするリスクを説明する。
トラブル③:測量・境界未確定
状況:古い土地は境界が曖昧なことが多く、隣地所有者との合意が取れないと確定測量ができない。
| 状況 | 対処法 |
|---|---|
| 隣地所有者が協力的 | 土地家屋調査士に依頼して確定測量・境界確定を進める |
| 隣地所有者が非協力的 | 現況測量(確定ではない)で売却・買主に説明して了承を得る |
| 隣地所有者が不明 | 筆界特定制度を活用する(法務局への申請) |
時間の確保が重要:確定測量は1〜3ヶ月かかります。売却スケジュールの最初から測量期間を組み込んでおくことが大切です。
トラブル④:古家の解体費用負担
状況:古家付き土地の場合、解体するかどうか・費用は誰が持つかで相続人間が揉める。
一般的な選択肢と特徴:
| 選択肢 | メリット | デメリット |
|---|---|---|
| 古家付きのまま売却 | 解体費用不要・すぐ売り出せる | 買主が限られる・値引き交渉されやすい |
| 解体して更地で売却 | 買主が広がる・値段がつきやすい | 解体費用(数十〜数百万円)が発生 |
| 解体費用を売価から控除 | 買主が解体を担う | 価格調整が複雑 |
仲介業者のアドバイス:解体の判断は地域の市場状況によります。更地需要が高いエリアでは解体の費用対効果が高く、古家需要があるエリアではそのまま売った方がいい場合もあります。地域の相場を根拠に説明しましょう。
トラブル⑤:相続税申告期限との競合
状況:相続税の申告期限(10ヶ月)が近い中、売却手続きも並行して進めなければならない。
対処法:
- 相続開始直後から税理士を紹介し、申告と売却のスケジュールを並行管理する
- 「取得費加算の特例」(3年10ヶ月以内の売却が条件)を使うなら、売却タイミングを調整する
- 相続税の納税資金が不足する場合、延納・物納の制度があることを税理士から説明してもらう
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査定・価格設定の注意点|相続案件固有のリスクと伝え方
相続不動産の査定は、通常の査定と同じ手法(取引事例比較法等)で行いますが、売主(相続人)への伝え方に固有のデリケートさがあります。
感情的な高値要求への対応
「親が大切にしていた家だから、相場より高く売りたい」という相続人の気持ちは理解できます。ただし、高値設定は結果的に相続人の不利益になります。
伝え方の例: 「お気持ちはよく分かります。ただ、最初に高い価格で出すと問い合わせが来ない期間が長くなり、最終的に値下げを重ねることになります。適正価格で出して早期成約の方が、手取りも時間的なストレスも少なくなるケースが多いです」
手取り試算を必ず提示する
相続人が最も気になるのは「いくら手元に残るか」です。特に相続税の納税が必要な相続人には、手取り概算が重要な意思決定材料になります。
手取り試算の項目例:
| 項目 | 金額(例) |
|---|---|
| 売却価格 | 3,500万円 |
| 仲介手数料(税込) | − 122.1万円 |
| 測量・解体費用(概算) | − 0〜200万円 |
| 登記費用 | − 10〜30万円 |
| 譲渡所得税(概算) | − 要税理士計算 |
| 手取り概算 | 要税理士確認後に提示 |
譲渡所得税は取得費・特例適用の有無によって大きく変わるため、必ず税理士と連携して計算した上で提示してください。「だいたいこのくらいです」という不正確な説明は後のトラブルの原因になります。
3,000万円特別控除(空き家特例)の確認
国税庁の空き家特例によると、一定の条件を満たす空き家(相続した旧耐震基準の家屋)を売却した場合、3,000万円の特別控除が受けられます。
主な適用条件:
- 被相続人が1人で住んでいた家であること
- 1981年5月31日以前に建築(旧耐震基準)
- 売却時に家屋が現存する場合は耐震改修が必要(または解体して更地で売却)
- 売却期限:相続開始から3年を経過する日の属する年の12月31日まで
この特例が使えると税負担が大幅に軽くなるため、税理士に確認することを強く勧めましょう。
スマッチュで相続案件の買い手探しを効率化する
相続不動産の買い手は、通常の居住用物件とは異なる層になることが多いです。
相続案件特有の買い手像:
| 物件の状態 | 主な買い手像 |
|---|---|
| 古家付き土地(解体予定) | 注文住宅を建てたい実需層・土地バンク業者 |
| 収益物件として活用できる古家 | リノベーション前提の投資家 |
| 更地(解体済み) | 幅広い実需・投資家・開発業者 |
| 相続した区分マンション | 実需〜投資家(利回り次第) |
| 農地・山林 | 農業従事者・自然志向の移住者(限定的) |
スマッチュでは物件情報を入力すると、その条件に関心を持つ買い手候補を自動でリストアップします。「古家付き土地・旧耐震・〇〇エリア・〇〇万円台」という条件でも、該当する買い手候補が見つかるため、相続案件特有の物件でも買い手探しを効率化できます。
まとめ|相続売却仲介チェックリスト(全20項目)
受任前の確認(仲介契約を結ぶ前)
- 相続人が全員特定できているか確認した
- 全相続人が売却に同意していることを確認した
- 相続登記が完了しているか確認した(未完了なら司法書士を紹介)
- 相続税の申告義務・申告期限を確認し、税理士紹介を提案した
- 測量・境界確認が必要かどうかを確認した
- 古家の解体方針(するかしないか・費用負担)を相続人間で合意済みか確認した
手続き進行中の確認
- 司法書士への相続登記を依頼・進捗を定期確認している
- 相続税の申告期限と売却スケジュールが競合しないか確認した
- 取得費加算の特例(3年10ヶ月以内)の適用可否を税理士が確認している
- 空き家の3,000万円特別控除の適用可否を税理士が確認している
- 相続人間の合意状況を定期的に確認している
- 測量・境界確認が必要な場合は土地家屋調査士へ依頼した
売却活動中の確認
- 手取り試算(税理士確認後)を全相続人に提示した
- 売り出し価格に全相続人が同意していることを確認した
- 物件の告知事項(雨漏り・シロアリ・事件事故等)を全相続人に確認した
- 買主への重要事項説明で相続特有の情報(旧耐震・未測量等)を正確に伝えた
- 売買契約書への署名は相続人全員(または代理権を持つ1人)から得た
- 引渡し前に家財・遺品の整理が完了していることを確認した
成約後の確認
- 譲渡所得税の申告(翌年2〜3月)について税理士への相談を案内した
- 所有権移転登記を司法書士が適切に処理したことを確認した
相続不動産の売却仲介は、手間がかかる分だけ売主(相続人)からの信頼も深まります。士業との連携を軸にした「安心して任せられる仲介業者」というポジションが確立できると、相続案件のリピート・紹介が生まれやすくなります。
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参考資料・出典
- 法務省:相続登記の義務化(2024年4月〜) — 義務化の内容・罰則・経過措置の詳細
- 国税庁タックスアンサー:相続した土地・建物を売ったとき — 譲渡所得税の計算・取得費の考え方
- 国税庁:相続財産を譲渡した場合の取得費の特例 — 取得費加算の特例の適用条件
- 国税庁:被相続人の居住用財産(空き家)を売ったとき — 3,000万円特別控除(空き家特例)の適用条件
- 法務省:筆界特定制度の概要 — 隣地所有者が協力しない場合の境界確定手続き
- 国土交通省:不動産業における相続土地問題への対応 — 不動産業界の相続土地問題に関する公的指針
著者:中西 潤平(スマッチュ代表)
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