
不動産のCA(秘密保持契約書) エクセル無料テンプレート|物件情報の開示前に結ぶ書き方・記入例【売買仲介向け】
収益・事業用不動産の売買で、レントロールや賃貸借契約書など物件情報を開示する前に取り交わすCA(秘密保持契約書)のExcelテンプレートを無料配布。記載すべき条項(秘密情報の範囲・目的外利用の禁止・第三者開示・返還/破棄・有効期間)と記入例、運用のNG例まで解説します。登録不要でダウンロードできます。
CA秘密保持契約書NDA物件情報不動産仲介
この記事の要点
CA(Confidentiality Agreement=秘密保持契約書)は、収益物件や事業用不動産の売買で、レントロール・登記情報・売却条件といった物件情報を開示する前に、開示する側と受け取る側が取り交わす契約書です。「CA巻いてから資料出します」という、あの書類です。
「秘密保持契約書 雛形」で検索して出てくるのは、そのほとんどが業務委託やM&A向けの汎用書式です。不動産売買の現場で必要になる要素、たとえば売却の事実そのものを秘密にすること・レントロールに含まれる入居者情報の扱い・仲介を飛ばした直接取引の防止・融資打診のための金融機関への開示例外までを織り込んだ書式は、ほとんど配布されていません。
本記事は、その不動産売買版のCAを、条項の書き方・記入例・運用ルールまで含めて解説し、無料のExcelテンプレート(使い方ガイド・CA本文の記入用・記入例・開示資料管理表の4シート構成)として配布します。
先にテンプレートだけ受け取りたい方へ。不動産売買向けCA(秘密保持契約書)のExcelを、下のフォームから無料でダウンロードできます。
無料テンプレート
不動産売買向けCA(秘密保持契約書)テンプレート(差入式・Excel)
収益・事業用物件の情報開示前に取り交わすCA(秘密保持契約書)の書式。融資打診のための金融機関への開示例外・直接接触の禁止(抜き防止)など不動産売買固有の条項を織り込み、[ ]を埋めて印刷すればそのまま使える差入式です。記入例・開示資料管理表つき4シート構成。
CA(秘密保持契約書)とは|不動産売買のどこで登場するか
CAは、秘密保持契約書の不動産・M&A業界での呼び名です。一般のビジネスで使われるNDA(Non-Disclosure Agreement)と中身は同じで、「開示された情報を、決められた目的以外に使わない・第三者に漏らさない」ことを約束する契約です。
不動産売買、とくに収益物件・事業用物件の取引でCAが使われるのは、次のような場面です。
| 場面 | 開示する情報 | なぜ秘密にしたいか |
|---|---|---|
| 水面下(オフマーケット)での売却 | 売却を検討している事実そのもの | テナント・従業員・取引先に知られると、退去や動揺、風評につながる |
| 買主候補への詳細資料の開示 | レントロール・賃貸借契約・登記情報・図面 | 賃料や入居者に関する情報が市場に出回ると、価格交渉や入居者対応に響く |
| 価格・条件の交渉 | 売却希望価格・値下げ余地・売却理由 | 複数の候補に知られると値崩れの原因になる |
流れの中で見ると、CAの位置はここです。
| 段階 | やりとり | CAの状態 |
|---|---|---|
| ① 打診 | 物件を特定できない概要(エリア・種別・規模・利回り帯)で興味を確認 | 締結前でも可 |
| ② CA締結 | 秘密保持契約書を取り交わす | ここで締結 |
| ③ 詳細開示 | 所在地・レントロール・登記情報・売却条件を開示 | 締結後に限る |
| ④ 検討・買付 | 現地確認・融資打診・買付証明書の提出 | 継続 |
| ⑤ 契約〜決済 | 売買契約・重要事項説明・引渡し | 継続(契約後は契約書の定めへ) |
なお、秘密保持契約に決まった様式はありません。契約は当事者が内容を自由に決められるのが原則で(民法521条)、書式・呼び名・締結方法は実務の積み重ねでできています。だからこそ、何を入れるかの相場観を知らずに汎用の雛形を流用すると、不動産売買で本当に守りたいものが抜け落ちます。
なぜ仲介会社がCAを用意するのか|法的な根拠と3つのリスク
ここが本記事のいちばん大事な整理です。「そもそも宅建業者には守秘義務があるのに、なぜわざわざ契約書が要るのか」という疑問に答えます。
宅建業法45条は、宅建業者に対して「正当な理由がある場合でなければ、その業務上取り扱ったことについて知り得た秘密を他に漏らしてはならない」と定めています。従業者にも同様の義務があります(75条の3)。つまり売主から物件を預かった仲介会社とその社員は、法律上すでに守秘義務を負っています。
問題は、情報を受け取る側です。
| 立場 | 守秘義務の根拠 |
|---|---|
| 売主側の仲介会社・その従業者 | 宅建業法45条・75条の3(法定の義務) |
| 買主側の仲介会社(宅建業者) | 同上 |
| 買主候補(一般の法人・個人投資家) | 法定の守秘義務なし。契約で義務を作るしかない |
買主候補である一般の会社や個人投資家は、宅建業法の名宛人ではありません。レントロールを受け取った買主候補がそれを他の業者に横流ししても、宅建業法違反にはならないのです。守秘義務の「片側だけが縛られている」状態を埋める道具が、CAです。
CAなしで詳細資料を出した場合に何が起きうるか。実務で問題になるのは、次の3つです。
| リスク | 具体的に何が起きるか |
|---|---|
| ① 売却の事実の拡散 | 入居テナントが退去を検討し始める・従業員が動揺する・「あの物件は売り急いでいる」と市場に伝わり価格交渉で不利になる |
| ② 入居者情報の流出 | レントロールや賃貸借契約書には入居者の氏名・契約条件が含まれる。個人情報を含む資料が管理の外へ出ると、売主・仲介会社の信用問題に直結する |
| ③ 仲介を飛ばした直接取引 | 開示した情報をもとに、買主候補が仲介会社を介さず売主や別ルートに直接接触する(いわゆる「抜き」)。仲介会社は情報だけ取られて報酬を失う |
②について1つ補足します。入居者の氏名などが載った資料は個人データにあたり得るため、本人の同意のない第三者提供を原則禁止する個人情報保護法27条の配慮が必要です。ここで重要なのは、CAを結んだからといって個人情報保護法の義務がなくなるわけではないことです。実務では、検討段階のレントロールは入居者名をマスキング(部屋番号と属性だけに)して開示するのが安全で、CAはその上に重ねる二重目の防御と考えてください。レントロールのマスキングの実務は、以下の記事で詳しく扱っています。

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もう1つ、CAには副次的な効果があります。不正競争防止法は「秘密として管理されている」情報を営業秘密として保護しますが(2条6項)、裏を返せば、誰にでも渡している情報は法律上の営業秘密として守られにくいということです。開示のたびにCAを取り交わし、誰に何を渡したかを記録する運用は、この「秘密として管理している」実態を作る行為そのものです。
無料テンプレートの中身と使い方
本記事で配布するテンプレートは、次の4シート構成です。
| シート | 内容 |
|---|---|
| ① 使い方ガイド | 運用フロー・法的根拠の要約・よくある質問 |
| ② CA本文(記入用) | 不動産売買向けの条項を織り込んだ契約書本文。[ ]の箇所を埋めればそのまま印刷して使える差入式・A4縦 |
| ③ 記入例 | 区分マンション(オーナーチェンジ)の売却案件を想定した記入サンプル |
| ④ 開示資料管理表 | 誰に・いつ・何を開示し、CAをいつ取り交わしたかを記録する台帳 |
ダウンロードは無料です。メールアドレスを入力すると、その場でExcelファイルを受け取れます。
無料テンプレート
不動産売買向けCA(秘密保持契約書)テンプレート(差入式・Excel)
収益・事業用物件の情報開示前に取り交わすCA(秘密保持契約書)の書式。融資打診のための金融機関への開示例外・直接接触の禁止(抜き防止)など不動産売買固有の条項を織り込み、[ ]を埋めて印刷すればそのまま使える差入式です。記入例・開示資料管理表つき4シート構成。
1点だけ、最初にお断りしておきます。このテンプレートは不動産売買の実務で一般的な内容をまとめた書式例であり、個別の案件への法的助言ではありません。大型案件や紛争の懸念がある案件では、締結前に弁護士のチェックを受けてください。
CAに入れるべき条項一覧|10条構成で漏れなく
不動産売買向けのCAに入れるべき条項を、目的と書き方の要点つきで一覧化します。配布テンプレートの構成もこの並びです。
| # | 条項 | 何のために入れるか | 書き方の要点 |
|---|---|---|---|
| 1 | 目的 | 情報を「何のために」開示するかを固定する | 「別紙記載の物件の購入検討のため」と対象を特定する |
| 2 | 秘密情報の定義 | 守る対象を決める | 物件資料一式に加えて「本件物件が売却検討中である事実」自体を含める。書面・データ・口頭など媒体を問わない定義にする |
| 3 | 除外事由 | 守りようのない情報を外し、契約を現実的にする | 公知の情報・開示前から保有していた情報・正当な権限のある第三者から入手した情報・独自に開発した情報の4類型が定番 |
| 4 | 目的外利用の禁止 | 検討以外への流用を防ぐ | 「本件検討目的以外に使用しない」。競合物件の交渉材料にする等を防ぐ |
| 5 | 第三者開示の禁止と例外 | 漏らさない義務の本体 | 例外として役員・従業員・融資を打診する金融機関・弁護士や税理士等の専門家を、必要最小限の範囲で認める。例外先にも同等の義務を負わせる |
| 6 | 直接接触の禁止 | 仲介を飛ばした取引(抜き)を防ぐ | 開示者を介さずに売主・賃借人・管理会社等へ接触しない。不動産のCAで最も重要な独自条項 |
| 7 | 複製の制限・返還/破棄 | 情報の回収可能性を残す | 複製は検討に必要な範囲に限る。検討終了時は返還または破棄し、求めがあれば破棄した旨を通知する |
| 8 | 損害賠償 | 違反時の責任を明確にする | 違反により生じた損害の賠償義務を定める。金額を予定する書き方もあるが、相手が締結を渋る原因にもなるため案件規模で判断 |
| 9 | 有効期間 | 義務をいつまで負うかを区切る | 締結から1〜3年が目安。無期限は管理できず、相手も応じにくい |
| 10 | 協議・管轄 | もめたときの手続きを決める | 誠実協議と、専属的合意管轄(自社所在地の地方裁判所など)を定める |
このうち6の「直接接触の禁止」が、汎用のNDA雛形にはまず入っていない、不動産売買固有の条項です。仲介会社にとってCAは、情報を守る契約であると同時に、商流(自社を介した取引の流れ)を守る契約でもあります。汎用雛形を流用した場合、情報漏洩は防げても、抜きには無防備なままになります。
もう1つ、締結の形式にも触れておきます。
| 形式 | 内容 | 向いている場面 |
|---|---|---|
| 差入式 | 買主候補が一方的に義務を負う誓約書を差し入れる。開示側は署名しない | 通常の物件検討。締結が速く、相手のハードルも低い。配布テンプレートはこの形式 |
| 双方契約式 | 双方が秘密保持義務を負う契約書に両者が記名押印する | 買主側からも情報(資力・買付方針など)を開示する案件・大型案件 |
通常の物件紹介で守りたいのは開示した物件情報なので、差入式で十分なことが多く、スピードも出ます。買主側の情報も預かる案件では双方契約式を選んでください。
なお、契約書のドラフトやリスクチェックにAIを併用する方法は以下の記事で扱っています。CAのような定型性の高い書面はAIとの相性がよい一方、最終確認を人が行う原則は変わりません。
書き方4ステップ|記入例つき
配布テンプレートを前提に、実際に1件作るときの手順です。
STEP1:形式を選ぶ
まず差入式か双方契約式かを決めます。迷ったら差入式で始めてください。買主候補に「署名して返送するだけ」の状態で渡せるため、検討のテンポを落としません。
STEP2:当事者と対象物件を特定する
宛先(開示者=自社)と差入人(買主候補)の商号・住所・代表者を記入します。対象物件は「別紙物件目録記載の物件」とし、別紙に所在地・種別・構造規模を書くのが基本です。まだ所在地を明かしたくない段階で先にCAだけ取り交わす場合は、「甲が今後開示する〇〇区内の一棟収益物件」のように、開示予定の範囲で特定する書き方もあります。
STEP3:例外と期間を案件に合わせる
第三者開示の例外に金融機関を入れ忘れると、買主候補は融資打診のために銀行へ資料を出した時点で契約違反になってしまいます。収益物件の購入検討に融資打診はほぼ必須なので、この例外は実務上必須と考えてください。有効期間は締結から1〜3年の間で、案件の性質(売却の秘匿性がいつまで重要か)に合わせて設定します。
STEP4:締結する
記名押印して原本を保管します。電子契約サービスでの締結も可能です(契約の方式は自由なため)。収入印紙は不要です。印紙税は印紙税法で列挙された課税文書(第1号〜第20号文書)にだけかかり、秘密保持契約書はそのいずれにも該当しないためです。判断に迷うケースは国税庁のタックスアンサーで課税文書の考え方を確認できます。
記入例シートの内容から、埋め方の要点を抜粋します。区分マンション(オーナーチェンジ・賃借人入居中)の売却案件で、買主候補の法人に差し入れてもらうケースです。
| 記入箇所 | 記入例 |
|---|---|
| 宛先(開示者) | 株式会社サンプル不動産(自社) |
| 差入人(買主候補) | サンプル商事株式会社 代表取締役 ○○ ○○ |
| 対象物件 | 別紙物件目録記載の物件(東京都○○区・区分マンション1室・オーナーチェンジ) |
| 目的 | 本件物件の購入の検討のため |
| 第三者開示の例外 | 差入人の役員・従業員、融資を打診する金融機関、弁護士・税理士等(いずれも必要最小限の範囲・同等の義務を負わせる) |
| 有効期間 | 差入日から2年間 |
| 返還・破棄 | 検討終了または開示者の求めから10営業日以内 |
記入例の社名・人物はすべて架空です。実在の会社・物件とは関係ありません。
実務の運用ルール|いつ・誰と・どの範囲で結ぶか
書式を持っているだけでは情報は守れません。CAが効くかどうかは、開示の段階設計とセットで運用できているかで決まります。
| 段階 | 開示してよい情報 | CA |
|---|---|---|
| 打診(興味の確認) | 物件を特定できない概要:エリア(○○区内など)・種別・築年帯・規模・利回り帯 | 締結前でも可 |
| 検討(詳細の提供) | 所在地・物件名・レントロール(入居者名はマスキング)・登記情報・図面・売却条件 | 締結後に限る |
| 買付・契約準備 | 契約書案・精算関係資料・(必要になった段階で)マスキング前の賃貸借情報 | 締結済みが前提。個人情報の扱いは別途慎重に |
運用の要点は3つです。
- 線引きを人で変えないこと。「長い付き合いの相手だから」と例外を作ると、管理の実態(不正競争防止法上の秘密管理性)も崩れます。相手が信頼できるかどうかと、記録が残っているかどうかは別の問題です
- 打診段階の情報設計に力を入れること。物件を特定できない概要だけで「検討したい」と言わせられれば、CAの締結率は上がります。逆に打診の時点で所在地まで出してしまうと、CAを結ぶ理由がなくなります
- 誰に何を開示したかを記録すること。配布テンプレートの開示資料管理表は、開示日・開示先・CA締結日・開示資料・返還/破棄の確認日を1行で記録する台帳です。案件が動かなかったときの資料回収も、この台帳がないと漏れます
相手が同業の宅建業者(共同仲介・業者間流通)の場合は、前述のとおり宅建業法45条の守秘義務が既にあります。それでも水面下案件では、対象案件の特定・開示範囲・直接接触の禁止を明文化するために、簡易な確認書を交わす実務があります。「法律の義務があるから書面は不要」ではなく、「書面は義務の範囲を特定する道具」と考えると整理しやすいはずです。
ありがちなNG例5つ
CAの運用でよくつまずくパターンを、対策とセットで挙げます。
| NG | 何が起きるか | 対策 |
|---|---|---|
| ① 秘密情報の範囲が「一切の情報」と広すぎる | 相手が署名を渋る・何が対象か曖昧で運用できない | 対象物件に紐づく情報+売却検討の事実、と特定する |
| ② 金融機関への開示例外がない | 買主候補が融資打診した時点で形式上の契約違反になる | 例外に金融機関・専門家を明記し、必要最小限+同等義務の条件をつける |
| ③ 有効期間が無期限 | 義務の管理ができず、相手も応じにくい | 1〜3年で区切り、返還・破棄の条項で実効性を持たせる |
| ④ 口頭・メールで伝えた情報が定義から漏れる | 書面以外で伝えた売却理由や値下げ余地が保護されない | 媒体を問わない定義にする(口頭開示は事後に書面で特定する方式も) |
| ⑤ CA締結前にレントロールを送ってしまう | 契約で縛る前に情報が出る。1回の例外が常態化する | 段階開示を徹底する。「詳細はCA後」を定型の運用にし、開示資料管理表で記録する |
⑤がいちばん多く、そしていちばん惜しいパターンです。書式を整えても、送信ボタンを押す順番が守られなければ意味がありません。CAの運用は、書式の出来より「概要打診→CA→詳細開示」の順番を全案件で崩さないことのほうが重要です。
スマッチュ運営観測:情報を守る仕事と、速く届ける仕事は両立できる
ここからは、不動産仲介向けAIアシスタント「スマッチュ」を運営する立場からの観測です。
CAと段階開示の運用は、突き詰めると「物件を特定しない概要情報を、いかに速く・数多く買主候補に届けるか」の勝負になります。詳細資料はCA後にしか出せない以上、初動の打診の質と量が案件の回転を決めるからです。
ところが実際の現場では、この初動がいちばん詰まっています。業者ネットワークが育った営業担当者には月300件を超える物件情報がメール・LINEで届きますが、1人が実際に検討・処理できるのは月30〜50件ほど。資料を読み、条件を整理し、どの顧客に打診するかを判断する工程に追われて、打診そのものが後ろ倒しになる構図です。1件あたり仲介手数料50万円・成約率5%で計算すると、処理しきれない情報は月625万円・年7,500万円の機会損失に相当します。
流通する情報量は増え続けています。レインズの2024年の新規登録は売り物件だけで1,449,458件と前年比4.3%増でした。一方で、不動産業界の生成AIの業務利用率はすでに41.4%(営業職では50.0%)に達しており、「届いた資料の整理はAI、判断と交渉は人」という分担が現実になりつつあります。
スマッチュは、この手前の工程を自動化するツールです。届いた物件資料(PDF・メール文面)をアップロードすると、AIが物件概要書を自動作成し、登録済みの顧客リストと条件を照合して、提案メールの下書きまで用意します。打診に使う概要書の整備が速くなるほど、「詳細はCA後」という段階開示の運用は現実的になります。始め方は、無料アカウントを作り、手元の物件資料を1件アップロードするだけです。
物件概要書そのものの作り方・テンプレートは、以下の記事で配布しています。
CAは書類の流れの入口|情報開示→調査→重説→契約→記録
CAは、売買仲介の書類の流れの中では一番手前、情報開示の入口に位置します。全体の中で見ると次のとおりです。
| 工程 | 作る・使う書類 | 対応するテンプレート記事 |
|---|---|---|
| ① 情報開示 | CA(秘密保持契約書)+概要打診の資料 | 本記事 |
| ② 物件調査 | 物件調査チェックリスト | 物件調査チェックリスト |
| ③ 重要事項説明 | 重要事項説明書+作成側チェックリスト | 重説チェックリスト |
| ④ 契約〜決済 | 売買契約書・必要書類チェックリスト | 売買 必要書類チェックリスト |
| ⑤ 記録 | 取引台帳(宅建業法49条の法定帳簿) | 取引台帳テンプレート |
入口のCAで守った情報は、最後の取引台帳まで一貫して「誰が・いつ・何を扱ったか」を記録しながら進みます。各工程のテンプレートはそれぞれ以下で無料配布しています。
まとめ:CAは情報と商流の両方を守る道具
不動産売買のCA(秘密保持契約書)の要点をまとめます。
- 宅建業者には宅建業法45条の守秘義務があるが、買主候補(一般の法人・個人)には法定の守秘義務がない。この片側の穴を埋めるのがCA
- 守る対象は物件資料だけでなく「売却検討中という事実」そのもの。入居者情報はマスキング+CAの二重防御で扱う
- 汎用のNDA雛形に入っていない「直接接触の禁止(抜き防止)」が、不動産のCAで最も重要な条項
- 金融機関への開示例外を忘れると、融資打診が契約違反になってしまう
- 書式より運用。「概要打診→CA→詳細開示」の順番を全案件で崩さず、開示資料管理表で記録する
まずは無料テンプレートをダウンロードして、進行中の案件1件で「CA→詳細開示」の順番を試してみてください。差入式なので、相手に渡して署名をもらうだけで運用が始まります。
無料テンプレート
不動産売買向けCA(秘密保持契約書)テンプレート(差入式・Excel)
収益・事業用物件の情報開示前に取り交わすCA(秘密保持契約書)の書式。融資打診のための金融機関への開示例外・直接接触の禁止(抜き防止)など不動産売買固有の条項を織り込み、[ ]を埋めて印刷すればそのまま使える差入式です。記入例・開示資料管理表つき4シート構成。
CAより手前の、物件資料の整理・概要書作成・顧客との突き合わせを自動化したくなったら、スマッチュをお試しください。
著者:中西 潤平(Spira Solutions 代表)
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